会員随時募集 活動日:桜部会 11月から翌年3月 伊豆高原桜並木通りの整備(作業日 第一・第二・第三木曜日の午前) 6月から10月 市内公共施設等桜の整備(作業日 第一・第三木曜日の午前) 竹部会 正月を除き年間通して火曜日午前(竹林整備と竹炭作り)および金曜日午前(竹林整備) その他イベントあり たけのこ村 4月初めから5月連休など 年会費: 2,000円(家族は家族会員とし無料) 連絡先: 080-2617-0991 |
森のボランティアは・・・・ 私たちは、伊東市とその周辺の森と樹木の適切な保全に関する事業を行い、美観の保持に寄与することを目的として平成12年(2000年)に設立しました。 主要な活動は、テングス病やリスの食害で傷んださくら、そして里山へ浸食が著しく手入れもままならぬ孟宗竹の竹林を整備し、素晴らしい伊豆高原の自然環境の保持を行い、観光客そして地域な方々に伊豆ならではの美しい自然を堪能していただくことを目指しています。 現在会員は75名(平成29年8月現在)で、桜部会では年間21回(延べ参加人数312人)、竹部会では年間60回前後(延べ参加人数約1550人)という活動状況です。 平成26年には伊豆高原の竹林整備と地域交流活動が認められ、第7回静岡県景観賞「景観づくり活動部門」の優秀賞を受賞しました。 |
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![]() 会長 平井良介 |
![]() 副会長・竹部会部長 川田英通 (森野坊乱手庵) |
![]() 副会長・桜部会部長 岩本則政 |
【桜部会】 桜の開花時期を除いて主に3キロ・600本にわたり桜のトンネルを作る伊豆高原桜並木通り、奥野ダムの遊歩道、小室山公園等の桜の手入れを行っています。作業の中心は、胴ぶきなどの無駄な枝、リスの食害などで枯れた枝、そしてウイルスにより伝染するテングス病枝の処理です。 特に森ボラと伊豆急グループが主催する「伊東の桜を守る協働作戦」は、市の後援、協力企業の高所作業車の応援をいただき、文字通り市・企業・市民の協働による活動となっており、この「作戦」は平成28年で満12年目を迎えています。 |
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【竹 部 会】
大室山の麓にある高室山の2万坪の竹林を拠点として整備活動を行っています。
荒れた竹藪から、枯れて倒れた竹の引き出し、混み合った竹の間伐などを行い
整備していますが、課題はそれらの処理です。私たちはこれらの不要な竹を三基の窯で、
樹木、野菜の活着・生育に効果のあるポーラス炭(やわらか竹炭)や竹炭と関連商品にして販売をし、
活動資金の一部とするなど効果的に活用しています。 また、竹炭作りは月一回のペースで行っており、135回(平成26年10月現在)の窯焼きを行いました が、作業が多工程にわたるため、多くの員数と組織的な活動が必要です。 間伐した竹は、枝のある上部は粉砕機にかけてチップにします。幹の部分は乾燥させた後、 70センチに切断、竹割をして節をとり、それを25センチほどの太さに束ねます。ここまでが毎回の 作業で一番手間のかかる作業です。この束を130束ほど窯に詰め、内蓋をして一定温度に上がるまで 10時間前後口焚きをします。適温まで上がると窯蓋をして本閉をし、空気調整しながらさらに温度を 上げます。48時間ほどで最終温度になれば、空気穴、煙突蓋も閉じて密閉し、2週間ほどすれば 竹炭ができ上がります。この時、窯の中は遠赤外線でまだかなり熱い状態で、窯出しは汗だくと なります。 窯焚き時の熱い煙が、長い煙突の途中で冷却され抽出口より滴となってしたたります。この滴が 竹酢液で、これを一年間静置し、さらに真ん中の3/2だけを取り出して製品として販売しています。 |
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間伐 |
間伐 |
運搬 | 竹割 | 結束 |
窯詰 | 切り揃え | 粉砕 |
【たけのこ村】 「伊豆高原たけのこ村」の運営は平成22年より始まりました。お客様は、市内の方はもちろん、 県外からも多数の方に来場いただき、特に初心者の方にはたけのこの探し方・掘り方を会員が お手伝いするなど好評をいただいており、リピート客も年々増加しています。 また、竹林に毎年おいしい竹の子が顔を出し、安全で楽しく多くの方々に竹の子掘りをしてい ただくため、通常の活動の他に毎週金曜日に竹林の未整備地区を整備し、たけのこ村の収穫対象 地区を拡大しています。 |
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【いろいろなイベントが‥‥】 春と秋に行われる静岡県の「森づくり県民大作戦」に毎年協賛、8月には「福島の子供たちを 放射能から守る伊豆の会」にも協賛し福島から子供たちが毎年来てくれます。そして春に行われる 伊東市「ゴミゼロ運動クリーン作戦」にも参加しています。 また、独自のイベントとして夏休みに地元の小学生を竹広場に招待、竹林整備の体験をし、 流しそうめんを楽しみながら自然と触れ合ってもらうなど地域との一体化を図っています。 そして会内部のイベントとして、猪ナベと鹿さし、いも煮、餅つきなど2か月に一回豊富なメニューで 「お楽しみ会」を開催しています。 |
森ボラの歴史 | ||
2000年 | 9月 1日 | 設立 代表 沖秀夫 事務局長 古瀬芳男選出 |
12月 1日 | 桜のテングス病枝処理スタート | |
2001年 | 9月 | 一碧湖線、南中、富戸小、伊豆高原桜並木、三の原線、門野中、池小、小室山公園周辺、テングス病枝処理 |
2002年 | 10月 | 伊東市アダブトシステム第1号認定(まち美化プログラム) |
2003年 | 3月23日 | オークランド別荘地竹林整備約10,000本伐採 |
9月 | 古瀬芳男会長選出 | |
12月 | 竹炭窯(ドラム缶)開始 | |
2004年 | 4月 1日 | 伊豆急行の協力を得て梅ノ木平に活動フィールドを借受「竹広場」と命名。毎週火曜日を活動日と決め作業開始 |
9月 | 緑の募金より竹炭窯作製関連費用100万円助成金決定 | |
11月 9日 | 完成火入れ式「緑の募金公募事業」としてイベント。12月2日の初めての窯出し以後月1回のペースで竹炭窯稼働 | |
11月11日 | 「伊東の桜を守る協働作戦」高所作業車保有会社の協力を得て開始 | |
2005年 | 5月10日 | 竹広場に「日本財団」からの助成金で竹割機が導入される |
9月 | 古瀬氏退会新体制 岩城、増田、山下が会長代行 | |
2006年 | 5月 9日 | 春の「森づくり県民大作戦」にて日本財団の助成金(90万円)で購入したRYOBI社製粉砕機(購入価格94万5千円)初稼働 |
2008年 | 1月 7日 | 特定非営利活動法人登記終了 |
6月19日 | 「さくらの功労者」として静岡県桜の会より表彰される | |
8月 5日 | 教育委員会文化財管理センターへ消臭用竹炭100キロ寄贈 | |
8月12日 | 「夏休みの子供に竹林を体験する会」スマイルオンとの共催 | |
11月27日 | 静岡県グリーンバンク助成事業「桜の土壌改善事業」竹炭1000キロを撒く | |
2009年 | 1月 | 消臭用竹炭の寄贈先決定11箇所。1,200個の袋詰め開始 |
4月 | 財団法人「日本さくらの会」より「さくらの功労者」として表彰 | |
4月 | 30年続いた「伊豆高原たけのこ村」が伊豆急より森ボラに運営が移管される | |
2010年 | 10月 | 群馬県沼田市で開催された「第34回全国育樹祭」にて(社)国土緑化推進機構より「平成22年度ふれあい森林づくり」理事長賞を受賞 |
2011年 | 1月 | 高橋さんより中古軽トラを寄贈 |
1月 | めちゃくちゃ市に森ボラとして初出店 | |
2月 | しずぎんふるさと環境保全基金を活用した新焼却炉が完成 | |
10月 | 静岡県炭焼きの会研修会を「フェスタ伊東」のタイトルにて竹広場で開催 | |
2012年 | 3月 | 福島の子供たちを放射能から守る伊豆の会に協賛、竹広場でイベントを開催 |
4月 | NHKあさイチの「ピカピカ日本」が竹広場で収録 | |
5月 | 第100回の窯焚きを実施 | |
10月 | 第二焼却炉の天井を修復 | |
11月 | 皇太子殿下が参加された全国育樹祭天城会場にボランティアとして参加 | |
12月 | 森ボラ川柳の会報掲載開始 | |
2013年 | 1月 | まちこん主催のチェンソー講習会に森ボラから6名参加 |
7月 | 西伊豆豪雨災害の災害ボランティアとして参加 | |
2014年 | 2月 | 第一回伊東MAGARI雛イベントに雛飾り展示用竹材を提供 |
3月 | 伊東の桜を守る協働作戦第10回を終了、協力企業に市長・森ボラ会長連名での感謝状を贈呈 | |
6月 | キリン福祉財団の支援にて竹炭窯を全面改修完了 | |
8月 | 中古軽トラを購入 | |
10月 | 静岡県炭焼きの会研修会を「フェスタ伊東」の二回目を竹広場にて開催 | |
12月 | 静岡県景観賞優秀賞を受賞 | |
2015年 | 3月 | 大野邸大掃除開始 |
9月 | 小室山自治会の要請で、小室山植樹支援 | |
10月 | 第八回定時総会にて役員交代を決定 | |
2016年 | 3月 | 竹炭窯煙突の抜本修理 |
7月 | 大野邸整備完了 | |
9月 | 焼却窯横の棚の整備完了 | |
2017年 | 2月 | 窯詰め用竹の裁断台設置 |
8月 | 新たな粉砕機を購入 |
定款 | |
特定非営利活動法人森のボランティア定款 | |
第1章 総則 | |
(名称) | |
第1条 この法人は、特定非営利活動法人森のボランティアという。 | |
第2条 | |
(事務所) | |
第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県伊東市に置く。 | |
第2章 目的及び事業 | |
(目的) | |
第3条 この法人は、伊東市とその周辺の森と樹木の適切な保全に関する事業を行い美観の保持に寄与することを目的とする。 | |
(特定非営利活動の種類) | |
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表のうち、次に掲げる種類の活動を行う。 | |
(1) 環境保全を図る活動 | |
(事業) | |
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 | |
(1) 特定非営利活動に係る事業 | |
@ 桜保全事業 | |
A 竹林整備事業 | |
B 環境啓発保全事業 | |
C その他この法人の目的を達成するために必要な事業 | |
第3章 会員 | |
(種別) | |
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。 | |
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人等。議決権を有する。 | |
(2)家族会員 正会員の配偶者。 | |
(3) 賛助会員 本会の活動に賛同し資金で支援する団体や個人 | |
(入会) | |
第7条 正会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 | |
2 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。 | |
(会費) | |
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 | |
2 家族会員は会費を免除する。 | |
(会員の資格の喪失) | |
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 | |
(1) 退会届の提出をしたとき。 | |
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 | |
(3) 総会後3ヶ月以内の月末までに会費の入金が確認されなかったとき | |
(4) 除名されたとき。 | |
(退会) | |
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。 | |
(除名) | |
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 | |
(1) 法令及びこの定款等に違反したとき。 | |
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 | |
(拠出金品の不返還) | |
第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 | |
第4章 役員 | |
(役員の種別及び定数) | |
第13条 この法人に、次の役員を置き世話人をもって法上の理事とする。 | |
(1) 会長 1人 | |
(2) 副会長 2人 | |
(3) 世話人(会長及び副会長を含む。)10人以上20人以下 | |
(4) 監事 1人以上2人以下 | |
(役員の選任等) | |
第14条 世話人及び監事は、総会において選任する。 | |
2 会長及び副会長は、世話人の互選により定める。 | |
3 監事は、世話人又はこの法人の職員を兼ねることができない。 | |
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。 | |
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 | |
(役員の職務) | |
第15条 会長は、この法人を代表し、業務を統括する。他の世話人は代表権を有しない。 | |
2 副会長は、会長を補佐して業務を掌理し、世話人会の議決を経て定めた順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。 | |
3 世話人は、世話人会を構成し、この定款の定め及び世話人会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。 | |
4 監事は、次に掲げる職務を行う。 | |
(1) 世話人の業務執行の状況を監査すること。 | |
(2) この法人の財産の状況を監査すること。 | |
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 | |
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 | |
(5) 世話人の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、世話人に意見を述べ、若しくは世話人会の招集を請求すること。 | |
(役員の任期等) | |
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、役員は、再任を妨げない。 | |
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、第1項で定めている任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 | |
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 | |
4 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、第17条に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。 | |
(役員の欠員補充) | |
第17条 世話人又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 | |
(役員の解任) | |
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 | |
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。 | |
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 | |
(役員の報酬等) | |
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 | |
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 | |
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 | |
第5章 総会 | |
(総会の種別) | |
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 | |
(総会の構成) | |
第21条 総会は、正会員をもって構成する。 | |
(総会の権能) | |
第22条 総会は、次の事項を議決する。 | |
(1) 定款の変更 | |
(2) 解散 | |
(3) 合併 | |
(4) 年度当初の事業計画及び活動予算の決定 | |
(5) 事業報告及び活動決算 | |
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 | |
(7) 会費の額 | |
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 | |
(9) その他この法人の運営に関する重要事項 | |
(総会の開催) | |
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。 | |
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 | |
(1) 世話人会が必要と認め招集の請求をしたとき。 | |
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。 | |
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 | |
(総会の招集) | |
第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。 | |
2 会長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 | |
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面等により、開催の日の少なくとも14日前までに通知しなければならない。 | |
(総会の議長) | |
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 | |
(総会の定足数) | |
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 | |
(総会の議決) | |
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。 | |
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | |
(総会の表決権等) | |
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 | |
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員あるいは家族会員である配偶者を代理人として表決を委任することができる。 | |
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項2号及び第47条の適用については、総会に出席したものとみなす。 | |
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 | |
(総会の議事録) | |
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 | |
(1) 日時及び場所 | |
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) | |
(3) 審議事項 | |
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 | |
(5) 議事録署名人の選任に関する事項 | |
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 | |
第6章 世話人会 | |
(世話人会の構成) | |
第30条 世話人会は、世話人をもって構成する。 | |
(世話人会の権能) | |
第31条 世話人会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 | |
(1) 事業計画および活動予算の変更 | |
(2) 事務局の組織及び運営 | |
(3) 総会に付議すべき事項 | |
(4) 総会の議決した事項の執行に関する事項 | |
(5)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 | |
(世話人会の開催) | |
第32条 世話人会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 | |
(1) 会長が必要と認めたとき。 | |
(2) 世話人総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面等により招集の請求があったとき。 | |
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 | |
(世話人会の招集) | |
第33条 世話人会は、会長が招集する。 | |
2 会長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に世話人会を招集しなければならない。 | |
3 世話人会を招集するときは、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。但し緊急を要し世話人の3分の2以上の承諾が取れたときはこの限りではない。 | |
(世話人会の議長) | |
第34条 世話人会の議長は、会長がこれに当たる。 | |
(世話人会の議決) | |
第35条 世話人会における議決事項は、当日議長からの提示された審議及び世話人からの提案された審議などの事項による。 | |
2 世話人会の議事は、世話人の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | |
(世話人会の表決権等) | |
第36条 各世話人の表決権は、平等なるものとする。 | |
2 世話人会の議決について、特別の利害関係を有する世話人は、その議事の議決に加わることができない。 | |
(世話人会の議事録) | |
第37条 世話人会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 | |
(1) 日時及び場所 | |
(2) 世話人総数、出席者数及び出席者氏名 | |
(3) 審議事項 | |
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 | |
(5) 議事録署名人の選任に関する事項 | |
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 | |
第7章 資産及び会計 | |
(資産の構成) | |
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 | |
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産 | |
(2) 会費 | |
(3) 寄附金品 | |
(4) 財産から生ずる収益 | |
(5) 事業に伴う収益 | |
(6) その他の収益 | |
(資産の管理) | |
第39条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 | |
(会計の原則) | |
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。 | |
(事業計画及び活動予算) | |
第41条 この法人の年度当初の事業計画及び活動予算は、会長が作成し、総会において議決を経なければならない。 | |
(暫定予算) | |
第42条 第41条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、世話人会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収益・費用することができる。 | |
2 前項の収益・費用は、新たに成立した予算の収益・費用とみなす。 | |
(予備費の設定及び使用) | |
第43条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 | |
2 予備費を使用するときは、世話人会の議決を経なければならない。 | |
(予算の変更) | |
第44条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、世話人会の議決を経て、既定予算の変更をすることができる。 | |
(事業報告及び決算) | |
第45条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会において、議決を経なければならない。 | |
2 決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。 | |
(事業年度) | |
第46条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。 | |
第8章 定款の変更、解散及び合併 | |
(定款の変更) | |
第47条 この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上の多数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合は、所轄庁の認証を得なければならない。 | |
(解散) | |
第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 | |
(1) 総会の決議 | |
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 | |
(3) 正会員の欠亡 | |
(4) 合併 | |
(5) 破産手続き開始の決定 | |
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し | |
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 | |
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 | |
4 この法人が解散したときは、世話人が清算人となる。 | |
(残余財産の帰属) | |
第49条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の時点における総会において議決された者に譲渡するものとする。 | |
(合併) | |
第50条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 | |
第9章 公告の方法 | |
(公告の方法) | |
第51条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 | |
第10章 事務局 | |
(事務局の設置) | |
第52条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。 | |
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、世話人会の議決を経て、会長が別に定める。 | |
第11章 雑則 | |
(細則) | |
第53条 この定款の施行に関し必要な細則は、世話人会の議決を経て、会長が別に定める。 | |
附則 | |
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 | |
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 | |
会 長 岩城俊二 副会長 増田國雄 副会長 山下 正 世話人 添田國藏 世話人 川田英通 世話人 赤沼 清 世話人 渡邉竹治 世話人 須藤英明 世話人 仲村博之 世話人 堀 堯久 世話人 片岡光明 世話人 鈴木重樹 世話人 萩原紀男 世話人 児玉政夫 世話人 平井良介 監事 中西紘二 |
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3 この法人の設立当初の役員任期は、第16条1項の規定にかかわらず、成立の日から2回目の定期総会の日までとする。ただし、設立してから2年を越すことはできない。 | |
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 | |
5 この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から平成20年8月31日までとする。 | |
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 | |
(1) 正会員 年会費 2,000円 | |
(2) 賛助会員 年会費 一口2,000円で一口以上 | |
附則 | |
この定款は、平成24年10月11日から施行する。(届け出分) | |
附則 | |
この定款は、平成25年 1月23日から施行する。 |
【お役立ち状況とご支援をいただいた状況】 「城ケ崎海岸の松と自然環境を守る会」にポーラス炭を100袋寄贈しました。2月には第5回「伊東MAGARI(まがり)雛」の展示用の竹材を300本ほど 切り出して提供しました。 一方ご支援をいただいた団体は、伊豆急グループ様より社員と企業による桜募金として寄付を毎年いただき、 静岡県グリーンバンク、伊東市「かがやくまちづくり事業」、その他の企業様、 また個人の方からも寄付をいただいております。 |
【商品のご紹介】 枯れた竹、混み合った竹を伐採し竹林を整備、京都の嵯峨野のような美しい竹林作りを目指しています。伐採した竹材は 竹炭にし、竹材を焚く時の燻煙からは竹酢液を抽出し、そして青竹の筒の中に粗塩を入れて竹材と一緒に窯焚きしたのが 竹炭塩です。また、竹炭にできない古い枯れ竹は窯で消し炭状のポーラス炭(やわらか竹炭)にするなど美しい自然づくり からいろいろな商品が副産物として生まれています。 |
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